FAQよくある質問
土地のこと
農業振興地域、一種農地でも太陽光発電ができるの?
通常の太陽光発電所の設置では許可されませんが、ソーラーシェアリングなら農業振興地域でも可能です。これはソーラーシェアリングが単なる発電事業ではなく、農家経営の改善や農業地域の活性化に役立つものと期待されているためです。これまでは農業以外に活用することが原則不許可とされていた土地=甲種農地・第1種農地などでも幅広く取り組むことができます。2013年に、農林水産省がソーラーシェアリングに関する指針を出したことで、広く認められるようになりました。
ただし、ソーラーシェアリングの設置には太陽光パネルの支柱の基礎部分について農地の一時転用許可を得る必要があります。一時転用許可の期間は3年間で、ソーラーシェアリングを続けていくためには、3年ごとに再許可を受けなければなりません。一時転用許可を得るためには、いくつかの条件がありますが、主なものは以下の通りです。なお、この一時転用を行っても土地全体の地目は農地のままですから、土地の固定資産税が上がるといった税制上不利になることはありません。
ソーラーシェアリングに必要な農地一時転用の主な許可条件
- 簡易な構造で容易に撤去できる支柱であること。
- 下部の農地における営農の適切な継続が確実であること。
- 支柱の高さ・間隔等からみて農作業に必要な機械等を効率的に利用できる空間が確保されていること。
- 下部の農地における単収(面積あたりの収穫量)が、同年の地域の平均的な単収と比較して2割以上減少しないこと。
- 下部の農地において生産された農作物の品質に著しい劣化を生じさせないこと。
監修:馬上丈司
text: Kiminori Hiromachi