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荒廃農地とは、「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領」に規定されており、この調査要領に基づいて市町村および農業委員会が調査しています。この調査の結果によって荒廃農地かどうかは既に判断されていますので、市町村の担当部局や農業委員会に該当するかどうかを確認することになります。
監修:馬上丈司text: Kiminori Hiromachi
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