ソラシェア総研が展開する次世代農家のためのプラットフォームSSF

FAQよくある質問

役に立つ制度

営農型発電設備の支柱は、平成27年の通知改正で最低地上高を2m以上確保することとなっていますが、それ以前に高さ2m未満の支柱で設備を設置していた場合は?

当初の一時転用期間中に効率的な農業機械の利用、営農の適切な継続が確保されていて、かつ、今後も適切な営農継続が確実と認められる場合には、支柱の高さを変更せずに再許可を受けることができます(参照)。

監修:馬上丈司
text: Kiminori Hiromachi

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