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役に立つ制度
当初の一時転用期間中に効率的な農業機械の利用、営農の適切な継続が確保されていて、かつ、今後も適切な営農継続が確実と認められる場合には、支柱の高さを変更せずに再許可を受けることができます(参照)。
監修:馬上丈司text: Kiminori Hiromachi
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