FAQよくある質問
役に立つ制度
荒廃農地で営農型発電設備を設置する際には、一時転用許可申請を行う時点で、既に農地として再生し営農が再開されている必要がありますか?
申請時点では、荒廃農地を再生して営農を再開している必要はありません。ただし、一時転用許可取得後は速やかに農地として再生し、営農を再開して適切に継続していく必要があります。なお、市町村によっては1年間または1作の営農を行った後でなければ、一時転用許可の申請を認めないとする例もあります。
監修:馬上丈司
illustration: Tomoyuki Okamoto
text: Kiminori Hiromachi