FAQよくある質問
役に立つ制度
営農型発電設備の設置に際して、10年の一時転用許可が認められるのはどのようなケースですか?
発電設備の下部の農地で営農が適切に継続されるという大前提に加えて、次の3つのいずれかに該当する場合に、一時転用許可の期間が10年以内となります。
- 下部の農地で営農する「担い手」が、自分の所有する農地や、耕作権を得ている農地で営農する場合。
- 荒廃農地を再生して設備を設置する場合。
- 第2種農地や第3種農地を利用する場合。
(①、②の場合は、農用地区域内の農地を含みます。③の場合は、農用地区域内の農地は含まれません)
監修:馬上丈司
text: Kiminori Hiromachi