FAQよくある質問
役に立つ制度
平成30年5月の通知では、どのような制度変更がありましたか?
営農型発電設備を設置する場合には、支柱の基礎部分の土地について、農地の一時転用許可を得る必要があります。この一時転用許可の期間が、これまでは一律3年以内でしたが、一定の条件(参照)を満たせば10年以内に延長されることになりました。それ以外の要件(※)については、従来からの変更はありません。
※営農型発電設備の要件
●営農の適切な継続(収穫量や品質の確保等)が確実であること。
●周辺農地の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
●発電設備の下部農地で栽培された作物の単収(面積当たりの収穫量)が、地域の同一作物の平均的な単収より2割以上減少していないこと、等。
監修:馬上丈司
text: Kiminori Hiromachi